子どもが不動産を相続するときの注意点
では、子どもが不動産を相続するときの注意点をお話します。
親の生前にできることは、あらかじめ準備しておきましょう。
不動産と金融資産(預貯金、死亡保険、株などの資産)を把握する
相続登記に必要な遺産分割協議書には、相続する資産を全て記載しなければなりません。
どれくらいの資産があるかを生前から把握しておくことが大切です。
不要な不動産は生前に処分する
建物は、そのままの形では分けることができません。
更地の場合は分割という方法がありますが、建物が建っている場合は、共同で所有する共有あるいは売却したあとに現金を分けます。
不要な不動産は生前に売却し預貯金などの分けやすい形に変えておくことで、不要なトラブルを避けることができます。
子どもと相続について話し合っておく
相続後にトラブルになる要因のひとつは、相続人間のコミュニケーション不足です。
不動産の利用方法や分け方を生前から話し合って決めておくと、相続後スムーズに手続きを進められます。
場合によっては、親が生前に遺言書を作成するとよいでしょう。
不動産の相続登記を必ず行う
近年空き家問題が話題になっていますね。
相続されない不動産が空き家のまま放置されないように、令和6年4月1日より不動産の相続登記申請が義務化されます。
※参照 【法務省ホームページ あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~】
必ず相続登記申請を行いましょう。
不動産の相続人は特定のひとりにする
相続人が複数いる場合、基本は相続人全員で相続割合と同じ持分を持って共有します。
しかし、共有にはデメリットがあります。
・売買契約や決済時に共有者全員の署名捺印が必要なため、手続きや契約場所・日時などの制約を受けやすい。
・時間が経つと、共有者が亡くなり更に相続が発生するなど、共有者同士の意思疎通がとりにくくなっていく。
ひとつの不動産を特定のひとりが相続し、売却益を相続割合で分けることをおすすめします。
住宅購入時の売買契約書や諸費用の領収書などを探しておく
実家の購入時の売買契約書がどこにあるのか、ご存じですか?
不動産の取得費や取得時の諸費用などは、売却後に譲渡所得税を支払う際に売却額から差し引くことができます。
取得費が不明な場合、決められた方法で概算取得費を計算しますので、実際より少額になることがあります。
相続発生後に探しても見つからないかもしれませんので、生前から親に確認して揃えておきましょう。
控除要件を確認する
親がひとりで住んでいた住宅を子どもが相続して売却する場合、譲渡所得税の3000万円控除が適用できる場合があります。
※参照【国税庁ホームページ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】
適用にはいくつかの要件がありますので注意が必要です。
例えば、建物を解体して更地にすると適用される場合がありますので、要件が合うならばおすすめです。
不用品は処分しておく
建物の解体と一緒に処分することも可能ですが、解体業者に依頼するので処分費用が高額になる可能性があります。
市区町村によっては安価で処分できますので、自分で処分できるものはしておきましょう。
土地の測量は売却時に行う
生前から将来の売却に備えて土地の測量を行う必要はありません。
相続発生後の売却時に行えば、譲渡所得税の計算時に測量費用を控除できる場合があります。
隣家の同意が得られなかったり所在不明で時間がかかることもあるので、注意が必要です。
まとめ
スムーズに相続を進めるために、生前にできることはしておくことが大切です。
賢い相続で、トラブルを避けて、親も子も負担を軽くしましょう。
< 了 >
※本記事は個人の体験談をもとに作成されております。
※健康法や医療・介護制度、金融制度等を参考にされる場合は、必ず公的機関による最新の情報をご確認ください。
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